遺産分割協議をする場合について、述べます。
法定相続分は「必ず、これに従わなければならない」というものでは、ありません。
例えば、お父様が亡くなられた相続で、お母様がすべて相続し、子どもたちは一切相続しない、という遺産分割協議も可能です。
では、遺産分割協議において、どういう場面で「法定相続分という考え方」を使うのでしょうか。
それは、分かりやすく言うと、相続人の中に「私も、もらえるものは、もらう」と主張される方がいらっしゃる場合です。
このような方がいらっしゃる場合、一般的に「じゃあ、あなたにも、法定相続分相当額の遺産を相続していただきましょう。だから、遺産分割協議書にハンコを押してください」という協議をして、遺産分割協議をまとめることが多いのです。
逆に、「私は、法定相続分相当額の遺産を相続するだけじゃあ、足りない。もっと、相続させよ」という相続人がいれば、法定相続分に従う「分割案」であったとしても、遺産分割協議はまとまらない、ということになります。
当事者間の遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停をして、調停もまとまらなければ審判をしていただくことになります。これは、別のページで述べます。
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