相続のはなしあいは、ついつい感情的になりますね。「ささいな一言が感情的な紛争を招く」。実に、よくあるケースです。身内だけに、いったん感情的になると、その後のはなしあい、とてもストレスですよね。弁護士にご依頼いただくと、はなしあいは、すべて弁護士に任せることができます。相続人と直接おはなしをする必要が、なくなります。
「すべては実家の跡継ぎが相続する」と言われて困った・・・。よくあるはなしです。法定相続分を主張するだけで、もめるとすれば、はなしあいは難しいですよね。そのような場合は、弁護士にお任せください。弁護士は、法的根拠に基づいて、正当な権利を主張します。
はなしあい(交渉)で解決すれば、スピーディーです。しかし、相手のあることですから、裁判(調停、審判)になることも。裁判になったとき、「交渉で言っていたことと、違うじゃないか」となると、不利になることが・・・。弁護士は、交渉のときから、裁判までを視野に入れて、一貫した対応を心がけます。
お子様のいない夫婦で、配偶者(夫、妻)がお亡くなりになると、相続人は誰?残された配偶者「だけ」でしょうか?違います。亡くなった本人の兄弟姉妹(なくなっていれば、甥姪)も、相続人になるのです。長年、連絡をとっていない義兄弟姉妹、いらっしゃいませんか?弁護士に依頼すると、誰が相続人か、的確な調査が可能です。
分け方のはなしあいがつかなくて、すべての相続財産を法定相続分で分割する・・・こういう分け方をされる相続人がいらっしゃいます。しかし、例えば、ご自宅(ご実家)まで法定相続分にしたがって分けてしまうと、次の相続が発生したとき、どうなるでしょう?弁護士は、次の相続まで視野にいれながら、最適な分け方をアドバイスします。
自筆の遺言だと、そもそも有効か、無効か、わからない場合がありますよね。公正証書遺言にしても、遺留分を侵害する内容だったり・・・。私どもは、多くの遺言を扱っております。弁護士は、遺したい遺言の内容に応じて、最適な遺言をご提案します。
生前贈与があった場合、相続財産に持ち戻し、相続財産の範囲を拡張することがあります。しかし、生前に贈与があったとしても、それらのすべてが生前贈与に当たる訳ではありません。例えば、結婚式の費用は・・・?弁護士に依頼すると、なにが生前贈与にあたるのか、持ち戻す必要がある贈与はなにか、見当をつけることができます。
親が遺言を残していたが、自分はなにも相続させてもらえなかった・・・「遺言があったら、なにも言えませんか?」そうとは限りません。その遺言、遺留分を侵害してはいないでしょうか?遺留分が侵害されていると、遺留分侵害額を請求することができます。弁護士に依頼すれば、遺留分侵害が疑われれば、ただちに、遺留分侵害額請求を求める内容証明郵便を出すことができます。
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