「遺言」がないと、遺産分割協議をする必要があります。
(もっとも、相続人が一人の場合は、遺言がなくても、「分け方」を決める必要がないので、遺産分割協議をする必要はありません。)
遺産分割協議とは、「誰が、なにを、いくら」相続するかを決める話合いのことです。
よく聞かれるご質問に、
「遺産分割協議は、法定相続分どおりにする必要がありますか?」
というものがあります。
結論から言うと、法定相続分どおりにする義務は、ありません。
例えば、お父様がなくなられたとき、お母様がすべて相続し、子どもたちは1円も相続しない、という遺産分割協議でも構いません。
要は、相続人全員の合意(ハンコ)があれば、いいのです。
ハンコを押さない相続人が出てきたときに、合意を取り付ける方法の一つとして、「だったら、法定相続分どおりに分割しましょうか」という話になるのです。
例えば、お父様がなくなられたとき、ほとんどの子どもたちは、お母様がすべて相続することに異論ないが、一人の子ども(仮に「Aさん」としましょう。)がハンコを押さないような場合に、「だったら、Aさんには、法定相続分どおりの財産を相続してもらおう」というような事態が生じるのです。
要は、ハンコを押さない相続人に、ハンコを押してもらうための方策ということです。
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