民法960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。」と定めています。
法律によって、法的な効果が与えられた遺言というのは、一定の方式を備えた遺言書により特定の法律行為を遺言事項とするものに限られています。
そして、特定の法律行為として遺言でなしうる行為は、
など、法律に定められています。
例えば、子どもら皆で仲良くしてほしい、残された妻または夫の介護をしてほしい、葬式は家族葬を希望する、会社の後継者はこの人にしてほしいといったような、特定の法律行為を遺言事項とする内容でないものについては、いわゆる法的な効果が与えられていません。したがって、どんなに遺言者が大切だと考えていたとしても、法的な効果を与えることができないため、任意にしてもらうのでなければ実現する方法はありません。
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