相続の手続は、通常、相続人を確定するところから始まります。そのために、まずは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の資料を集める必要があります。具体的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
戸籍とは、日本国民の身分関係を登録し、これを公証する公文書です。戸籍は、本籍と戸籍の筆頭者によって特定されます。現行の戸籍への編成基準は、原則として、一つの夫婦とこれと氏を同じくする子という単位で編成することとなっています。戸籍謄本は、その戸籍に記載されている全ての人の情報を証明する書類のことをいいます。
除籍とは、戸籍から、婚姻や死亡などの原因により、その者を除くことを指します。全戸籍の消除原因としては、戸籍の全員が死亡その他の身分変動により除かれた場合、他の市町村への転籍の届出があった場合、戸籍の改製等がありますが、全戸籍が消除されると除籍簿に移されて管理されます。除籍謄本とは、その除籍簿に記載されている全ての人の情報を証明する書類のことをいいます。
改製原戸籍とは、戸籍の改製により書き換えられる前の戸籍のことを指します。改製原戸籍謄本とは、改製原戸籍に記載されている全ての人の情報を証明する書類のことをいいます。
これらの書類を取得するためには、本籍地のある役所へ請求する必要があります。本籍地のある市役所でしか取得することができないため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等を取得するためには、複数の市役所で戸籍謄本等を取得する必要があることが多く、現在から過去へと順に遡って取得していく手間と労力がかかります。
また、古い除籍謄本を請求する場合には、記載されている字が判読しにくかったり、戦争で焼失して取得できないといったこともあります。
ご自分で取得することに困難を感じられる場合には、弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
相続財産の調査は、被相続人と同居されていた相続人の方であれば、比較的内容を把握されている方が多いのですが、そうでなければ財産調査には困難が伴います。
個別の財産でみると、不動産であれば、固定資産税の納税通知書や名寄せ帳から、預貯金や生命保険であれば金融機関への問い合わせ、借金であれば債権者からの請求書等から確認できることが多いでしょう。
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