本稿では、「被相続人の死亡後」に使い込みが分かったケースについて、お話しします。
まず、その使い込みが、「いつ」「いくら」「どこからか」を、特定します。
例えば、「2019年8月1日、A銀行から引き出された500万円」という形です。
次に、「その当時、通帳・印鑑等を保管管理していたのは、誰か」を、特定します。
例えば、「2019年8月1日当時、通帳・印鑑を保管管理していたのは、長男」という形です。
次に、「その引出しは、被相続人の意思に基づくものか、基づかないものか」を、特定します。
被相続人の意思に基づかない場合は、被相続人から見た場合、無断でお金を引き出されたことになりますので、「返せ」という権利があります。これを、「不当利得返還請求権」と言います。この不当利得返還請求権が、相続財産の一つということになります。
被相続人の意思に基づく場合は、引き出したお金が誰のために使われたか、を特定します。被相続人本人のため、という場合は、原則、相続財産の範囲から外れます。
引き出した本人(相続人)のため、という場合は、「生前贈与」や「特別受益」にあたる可能性があります。ですので、遺産分割協議で話合いの対象にすることが多いと思われます。
簡単に整理すれば、上記のとおりです。
なお、これらの問題が簡単でないのは、多くの場合、「証拠」が残っていないからです。
相続人が、「たしかに自分が引き出したが、本人(被相続人)の依頼で、本人のために引出し、本人のために使ったのだ」と主張した場合、その証拠がありますか、という問題が残ります。これが実際は大きいということです。
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